医療費控除とは
自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合、 確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
控除される金額の計算式
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
対象となる歯科治療
- インプラント治療
- 矯正治療(発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正など)
- セラミック治療(金やポーセレンを使った義歯の挿入など)
- 虫歯や歯周病の治療費
- 通院のための交通費(電車・バスなど)
美容目的のホワイトニングや矯正治療は対象外となる場合があります。
申告に必要なもの
- 医療費の領収書(原本)
- 交通費のメモ(氏名、日付、交通機関、区間、運賃)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 印鑑
- 還付金を振り込む口座番号
